terms-of-service

第1条(適用)

本規約は、フィットイージー株式会社(以下、「当社」という)が運営するスポーツジム(以下、「当ジム」という)の利用に関して適用されるものとします。

第2条(会員資格)

  1. 当ジムの会員とは、本規約に同意の上、所定の入会手続きを完了し、当社が会員として承認した個人を指します。
  2. 会員は、当ジムの設備、サービスを利用することができます。

第3条(入会手続き)

  1. 入会希望者は、当ジムが定める入会申込書に必要事項を記入し、所定の入会金及び初月会費を支払うことで入会手続きが完了します。
  2. 未成年者が入会する場合は、親権者の同意が必要となります。

第4条(会費等)

  1. 会費及びその他当ジムが定める費用は、前払いとし、毎月初日に当社指定の方法で支払います。
  2. 会費の返金は原則として行いませんが、特別な事情がある場合は当ジムの定める条件に従って対応します。

第5条(禁止事項)

会員は以下の行為を禁じます。

  1. 設備の故意の破損や他の会員に迷惑をかける行為。
  2. 商業活動や宗教活動のための施設利用。
  3. その他、当ジムが不適切と判断する行為。

第6条(会員資格の停止・取消)

  1. 会員が禁止事項に違反した場合や、会費の支払いを怠った場合、当社は会員資格を一時停止または取消すことができます。
  2. 会員が当ジムの名誉や信用を毀損した場合も同様とします。

第7条(免責事項)

  1. 当ジムの利用による怪我や事故に関しては、会員自身の責任とします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
  2. 自然災害やその他不可抗力によりサービスを提供できない場合、当社は責任を負わないものとします。

第8条(遵守事項)

  1. 会員は、当クラブの施設・器具・備品等の利用にあたり、本規約その他の規則を遵守し、スタッフの指示に従うものとします。
  2. 会員は、当クラブの利用に際して、衣服、履物、服飾品、装飾品等について、トレーニングにふさわしくないもの、会員本人や他の会員その他の第三者を傷つけるおそれのあるもの、施設・器具・備品を破損するおそれのあるもの、または法令や公序良俗に反するおそれのあるものを着用しないことを含めて、当クラブの定めるドレスコード等の利用条件を遵守するものとします。
  3. 会員は、次の行為をしてはなりません。
    1. (1)他の会員を含む第三者(以下「他者」と総称します)やスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
    2. (2)他者やスタッフを殴打する、身体を押す、拘束する等の暴力行為。
    3. (3)大声・奇声を発する、他者やスタッフの行く手を塞ぐ、施設・器具・備品の利用を妨げる等の威嚇行為又は迷惑行為。
    4. (4)物を投げる、壊す、叩くなど、他者やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
    5. (5)当クラブの施設・器具・備品の損壊、備え付け備品の持ち出し。
    6. (6)他者やスタッフに対し、待ち伏せする、後をつける、みだりに話しかける等の行為。
    7. (7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で、合理的範囲を超えて時間的、場所的拘束を行う等のスタッフに迷惑を及ぼす行為。
    8. (8)他者やスタッフに対するプライバシー侵害行為、過剰・不合理な要求、合理的理由のない謝罪要求、社内処罰の要求、合理的理由のない呼び出し、その他のハラスメント行為。
    9. (9)他者に対するパーソナルトレーニングまたは外形的にパーソナルトレーニングと評価される行為。但しフィットイージー公認のオフィシャルトレーナー及びパーソナルトレーナーはこの限りではない。
    10. (10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等の法令や公序良俗に反する行為。
    11. (11)刃物など危険物の持ち込み。
    12. (12)本規約に基づき当クラブの利用を認められた者以外の者を同伴すること、動物の持ち込み(当クラブが承諾した補助犬を除きます)、高額な金銭・物の持ち込み。
    13. (13)当クラブ内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
    14. (14)会員以外の第三者に当クラブを利用させる行為、顔認証システムを会員本人以外の者に使用させる行為。
    15. (15)酒気を帯びて当クラブ内に入ること、禁止薬物等を使用すること、その他当クラブ内の秩序を乱す行為、当クラブの名誉・信用を害する行為。
    16. (16)その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した行為。

第9条(利用制限・禁止)

  1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当クラブの施設の利用を制限または禁止することができます。
    1. (1)遵守事項(第8条)を含む本規約その他の規則を遵守しない場合。
    2. (2)入会資格(第5条)を充足していないこと、入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。
    3. (3)体調不良、飲酒、薬物使用等により、正常な施設利用ができないと判断された場合。
    4. (4)著しく不潔な身体または服装等により、他者が不快に感じると判断された場合。
    5. (5)会員以外の第三者に当クラブを利用させた場合。
    6. (6)諸費用の支払いを連続して2か月怠った場合。
    7. (7)休会期間中の会員である場合。
    8. (8)その他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した場合。

第10条(休会・復帰)

  1. 会員は、別に定める期日までに、休会期間を申告して所定の手続を行うことにより、当クラブを休会することができます。
  2. 会員は、休会期間中は、会員の登録を維持するための事務手数料として、別に定める休会費を支払うものとします。当クラブは、支払済みの会費がある場合は、別に定める期日までに、所定の方法に従い、休会費を控除した上、差額を返金するものとします。
  3. 休会期間の範囲は、1か月以上、6か月以下の 1 か月単位の期間とします(1か月未満の休会は認められません)。なお、休会期間の満了に伴い、この範囲内の期間を1か月単位で申告することにより、休会期間を更新することができます。
  4. 休会期間中であっても、ロッカー契約が存在する場合は、別途その解約手続を行わない限り、ロッカー費用が発生します。
  5. 休会期間の満了に伴い、会員は、当然に当クラブに復帰する扱いとなります(これにより諸費用の支払義務が生じます)。
  6. 会員は、休会期間中であっても、所属店舗にて所定の手続を行うことにより、休会期間の満了前に復帰することができます。

第11条(退会)

  1. 会員が自己の都合により当クラブを退会するときは、別に定める期日までに、所定の手続を行うことにより、当月の末日をもって退会することができます。なお、会員は、当クラブに対し、退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
  2. 当クラブは、1 か月前までに予告することにより、本規約に基づく会員との契約を任意に解約することができるものとします。

第12条(移籍)

  1. 会員は、第4条第6項に従い、所属店舗を含む全ての店舗を利用することができますが、所定の基準に従い、会員が所属店舗よりも他の特定の店舗を主に利用していると判断された場合は、当クラブの通知をもって、当然に会員の移籍が行われます。
  2. 会員は、移籍が行われた場合は、次の事項を承諾します。
    1. (1)移籍後の所属店舗が定める基準に従って諸費用を支払う必要があること、移籍前よりも諸費用が高額になる場合があること。
    2. (2)移籍前の所属店舗におけるロッカー等の付随契約は、移籍後の所属店舗には引き継がれないこと。
    3. (3)移籍前の所属店舗におけるロッカー等の付随契約について、別途解約の手続を要すること。

第13条(届出等)

  1. 会員は、入会にあたり申告した内容その他当クラブに届け出た内容が正確であることを表明し、保証します。当クラブは、当該情報が不正確であったことにより会員または第三者に生じる損害について、一切の責任を負いません。
  2. 会員は、入会にあたり申告した内容に変更があったときは、速やかに変更の手続を行うものとします。
  3. 当クラブの会員に対する通知は、会員から届出のあった連絡先に宛てた通知の発送や送信をもって効力を生じるものとし、会員が前項の手続を怠るなど会員の責に帰すべき事由により通知が延着し、または届かなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとします。

第14条(除名)

  1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員を当クラブから除名(契約解除)することができます。
    1. (1)遵守事項(第8条)を含む本規約その他の規則を遵守しない場合。
    2. (2)入会資格(第5条)を充足していないこと、入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。
    3. (3)当クラブの秩序を乱し、または名誉・信用を傷つけた場合。
    4. (4)当クラブの施設・器具・備品を故意に破損した場合。
    5. (5)諸会費の支払いを連続して2か月怠った場合。
    6. (6)破産または民事再生の申立て、任意整理の申出があった場合。
    7. (7)その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した場合。
  2. 前項に基づく除名により、会員に損害が生じた場合であっても、当クラブは、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

第15条(会員としての地位の相続・譲渡)

  1. 当クラブの会員としての地位は、一身専属(本人限り)のものであり、第三者への譲渡、貸与、質権その他の担保設定等はできず、相続することもできません。

第16条(営業日・営業時間)

  1. 当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、所属店舗ごとに別に定めます。ただし、気象災害等のやむを得ない事由により、事前告知なく変更する場合があります。

第17条(休業・閉鎖等)

  1. 当クラブは、次の各号のいずれかに該当することにより、営業することが困難であり、または営業するべきではないと判断したときは、当クラブを構成する店舗の全部または一部について、臨時休業、利用制限、閉鎖、移転、廃止等の措置を講じることができます。
    1. (1)天災地変、疫病(感染症・伝染病)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(不可抗力)がある場合、またはそのおそれがある場合。
    2. (2)施設の点検、補修または改修をする場合。
    3. (3)法令の制定・改廃、判決、行政庁による処分、行政指導・命令等があった場合。
    4. (4)社会経済情勢の著しい変化があったとき、またはそのおそれがある場合。
    5. (5)その他、当クラブが営業することが困難であり、または営業するべきではない事情が生じたとき、またはそのおそれがある場合。
  2. 当クラブは、前項の臨時休業・閉鎖等が予定されている場合は、事情の許す限り、事前に会員に対しその旨を告知または通知します。

第18条(事故時の責任)

  1. 当クラブ内(第5条第1項に定めるとおり、施設のみならず、駐車場、駐輪場、敷地等の管理区域を含みます)で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
  2. 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブ、他の会員その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害に関する責任を負います。
  3. 会員は、前項の場合、遅滞なく当クラブに連絡し、当クラブの指示に従い、損害賠償、原状回復等の必要な措置を講じるものとします。

第19条(告知方法)

  1. 本規約および当クラブに関する告知は、当クラブのホームページ又は所属店舗所定の場所に掲示する方法により行います。

第20条(本規約等の改定)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を改定することができるものとします。この場合、当社は、会員に対し、本規約を改定する旨、改定内容および効力発生時期を告知するものとします。
    1. (1)本規約の改定が、会員の一般の利益に適合する場合。
    2. (2)本規約の改定が、会員との契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更内容の相当性その他改定に係る事情に照らして合理的なものである場合。

第21条(適用法・管轄裁判所)

  1. 本規約その他の規則およびこれに基づく契約に関する準拠法は、日本法とします。
  2. 会員と本部または加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の住所地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
2024 年 3 月 1 日改正

フィットイージーのLINE公式アカウントに登録して最新の情報を受け取る

-- particles