第1条【目的】
FIT-EASYでは、法人会員(本規約第4条の手続きを経て契約の締結した者をいう)がスポーツを通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりの振興を図ることを目的とします。
第2条【適用範囲】
本規約は「FIT-EASY」のフランチャイズ本部である「フィットイージー株式会社」(以下、「FC本部」という)およびそのフランチャイズ加盟店(以下「加盟店」という)が、国内において「FIT-EASY」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」という)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第3条【独立運営】
- 当クラブ各店はFC本部が運営する店舗(以下「直営店」という)を除き、すべてFC本部よりフィットイージー®の商標使用権の許諾を受けた加盟店が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。
- 法人会員は、直営店以外の当クラブの運営主体が加盟店であることを了解した上で、当クラブを利用するものとします。
- 法人会員は、当クラブ所定の店舗(以下「各店舗という」ごとに、設備およびルール等が異なることを理解します。
第4条【会員制度】
- 当クラブは会員制とします。
- 法人会員の対象範囲はFC本部と契約企業との間で締結された法人契約書記載のとおりとします。
- 当クラブに入会される方は、本規約を承認し、FC本部と契約企業との間で法人契約を締結した後、第8条2項の本登録を行うことにより法人会員となります。
- 法人会員は、本規約、施設内諸規則、その他FC本部および加盟店が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第5条【法人入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
- 第4条2項の法人会員の対象範囲外の者。
- 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
- 入会申込を行う者が、入会申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)をしている者で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
- 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当クラブが判断した者。
- 医師等により運動を禁じられている者。
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
- 18歳未満の者。
- 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
- 外国人で、日本語を理解できない者。
- 過去に当クラブより本規約に基づき除名された者。
- その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。
第6条【入会金・事務手数料及び月会費等】
- 法人会員は、契約企業がFC本部との間で締結した法人契約書に基づき、入会金・事務手数料及び月会費等の支払いをすることにより当クラブを利用することができます。
- 法人会員は、前項の代金のうち契約企業との間で合意した金額を契約企業に対し支払うこととします。
第7条【法人会員の登録】
- 法人会員の登録にあたり、以下のいずれかの方法により法人会員として登録します。
- 当クラブが法人契約専用のWEB入会窓口を設け、各企業ごとに発行したパスワードを入力し、WEB入会手続きを行った者を乙の法人会員として登録します。
- 当クラブと法人契約企業間で取り決めた方法により、当クラブが法人会員のマイページを発行し、会員番号を法人契約企業に通知します。
- 前項で発行したマイページをもとにWEB上もしくは当クラブ所定の店舗にて顔認証登録を行い、法人会員たる地位を取得(以下「本登録」という)します。
- 契約企業の社員の親族が法人会員の対象範囲に含まれる場合、同親族が登録をする際には、当クラブと契約企業で取り決めた証明方法により、各社員との親族関係の証明を必要とします。
- 法人会員の新規登録は契約企業との契約を締結後に本登録した時から有効とします。
第8条【顔認証セキュリティ】
- 当クラブは、法人会員ごとに顔認証でのセキュリティを行うため、法人会員ごとに認証用の写真を登録します。
- 顔認証セキュリティは、交付された法人会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
- 法人会員は、顔認証セキュリティにて何らかの理由で入館ができない場合には、速やかに当該店舗にその旨を連絡し、入館できない旨をご説明ください。所属店舗がシステム不備と認めた場合は、顔認証セキュリティの再登録が必要になりますので、法人会員は再登録することを理解します。
第9条【遵守事項】
法人会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
- 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
- 当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
- ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品の着用。
- サンダル、草履、または長靴の着用。
- 裸足。
- ヒールが高い、または滑りやすい履物の着用。
- スパイクシューズ等、施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。
- その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。
- 当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
- 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
- 法律で禁止された薬物等を使用すること。
- 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
- 本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
- 施設、機器または什器を故意または過失により破損すること。
- 大声または奇声を発すること。
- 他の会員、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
- 当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第10条【入館の禁止・退場】
- 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- 本規約(第10条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。
- 当クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
- 当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
- 当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
- 本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。
- 契約企業が第6条の会費等の全部または一部を2か月間滞納した場合。
- 上記の他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
- 契約企業は法人会員の入館禁止中も同法人会員の会費等を支払わなければならないものとします。
第11条【休会および復帰】
- 法人会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当クラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
- 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 契約企業は、法人契約書に定める休会中の月会費を支払うものとします。
- 休会期間は最大6ヵ月とします。
- 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 休会していた法人会員は、休会届記載の休会期間終了日経過後、自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなります。その場合、契約企業は復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第12条【退会】
- 法人会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
- 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
- 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、10日までに手続きした場合は当該月分を全額、11日以降に手続きした場合は翌月までの分を全額支払わなければなりません。
第13条【届出等】
- 法人会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属店舗において、所定の手続をもって変更の届出をしなければなりません。
- 当クラブから法人会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第14条【除名】
- 当クラブは、法人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該法人会員を当クラブから除名することができます。
- 本規約(第10条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
- 当クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
- 契約企業が第6条の会費等の全部または一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2カ月連続したとき。この場合、滞納分については全額現金または所属店舗が指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 当クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
- 当クラブの施設を故意に破損したとき。
- その他、当クラブにおいて、法人会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
- 当クラブから除名された法人会員は、除名時から当クラブの施設を使用することができません。
- 当クラブから除名された法人会員については、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
- 除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。
第15条【資格喪失】
法人会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。
- 法人会員の退会。
- 法人会員が除名されたとき。
- 死亡または法人の解散。
- 当クラブを閉鎖したとき。
- FC本部と契約企業との間で締結された法人契約が終了したとき(事由の如何にかかわらない)。
第16条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。
第17条【営業日および営業時間】
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、所属店舗ごとに別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第18条【施設の利用制限】
所属店舗は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、所属店舗が別に定める場合を除き、法人会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
- 気象・災害等により法人会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
- その他所属店舗が休業を必要と認めるとき。
- 前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第19条【施設の閉鎖・変更】
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により法人会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
- 当クラブが運営上必要と認めたとき。
第20条【賠償責任】
- 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 法人会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第21条【解散】
- FC本部又は加盟店は止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
- 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
- FC本部又は加盟店が解散した場合、FC本部および加盟店は会員に対し、特別の補償は行いません。
第22条【通知予告】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブホームページ又は所属店舗所定の場所に掲示する方法により行います。
第23条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての法人会員に適用されます。
第24条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
本規約に関する準拠法は、日本法とします。法人会員とFC本部との間、または法人会員と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合、岐阜地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。